◆役目とは?


◆役目とは?歴史民俗用語。 役として果たさねばならないつとめ。役割。職責。
 「係としての-」 「 -を果たす」
 
◆「役目」と「役割」の違いは?
俳優の役を表すほかに、最後までやり遂げるために、個人に割り当てられた任務、物事の重要な働き・作用。 人間なら誰もが持っているはずの、責任を持って当然すべき仕事、物事の通常の働き。
役割:他の人から与えらた仕事の内容を表す。
役目:社会的に求められている人間としてのあるべき姿。
 
◆職務 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/職務
職務(しょくむ)とは、ある人が担当している任務や仕事の事である。
公務員や従業員各々に割り当てられた仕事が類似或いは共通し、遂行するために必要な知識や責任がほぼ同じである場合の一群の仕事すなわち企業内にあるそれぞれの公務員・従業員の仕事をある特定の共通性によって幾つかにまとめたものをさす。
なお、職務内容や担当者としての適性などは賃金率や人事管理の為非常に重要視され、その決定のためにこれらを職種ごとにランクごとに区分し分析する職務分析が必須となる。
なお、アメリカなどでは仕事は個々の人物単位で行われる事が多いが、日本などは職場単位で仕事が行われる事が多いため、職務は形骸化している。
 
◆仕事 - Wikipedia
仕事とは、
    職業
    労働
    仕事 (物理学) - 物理学における物理量。
    仕事 (熱力学) - 熱力学における力学的なエネルギー。
    仕事 (電気)   - 電場中の電荷がする仕事。
    電力量      - 電気回路における電気エネルギー。
    仕事   (企業) - 日本の芸能事務所。株式会社仕事。旧俳優座映画放送。
 
◆責務とは? 責任と義務。義務を果たすべき責任。
自分の責任として果たさねばならない事柄。つとめ。 「 -を全うする」 「重大な-を負う」
 
◆責務の法律上の意味・責任/義務との意味の違い・類義語-社会人常識を ...
https://mayonez.jp/topic/1020472
2017年11月17日
学生時代は「責任」という言葉が耳に痛く、社会人になったとたんに「責務」とが言葉を変えてのしかかってきます。よく考えたら「責務」ってどこからどこまでが自分の責任の範囲なのか、正直曖昧な言葉に思えてしまいます。そういった点を知って、少し肩の荷を下ろしましょう。
目次
1.責務の意味とは?
2.責務と責任の意味の違いは?
3.責務と義務の意味の違いは?
4.三位一体の「責任」「責務」そして「権限」
5.責務は法律上どんな意味を持つのか
6.責務の意味と似た言葉はある?
7.自分の責務は内容をよく考えよう!
 
◆国民の責務 - 参議院法制局
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column076.htm
国民の責務.
 責務規定とは、法律の目的や基本理念の実現のために各主体の果たすべき役割を宣言的に規定するものです。国や地方公共団体の責務を規定する法律はよく見られますが、中には、私たち国民に対する責務を規定している法律もあります。

 それでは、私たち国民の責務を定める規定には、どのようなものがあるのでしょうか。

 まず、「国民は、...国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない」(海洋基本法(平成19年法律第33号)第11条)、といった国又は地方公共団体が講ずる施策に協力することをその内容とするものがあります。

 また、「国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする」(自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第6条)といった一定の事柄に対する理解を深めることを内容とするもの、「国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする」(少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第6条)といった法の目指す社会の実現に資し、又は寄与することを内容とするものもあります。

 さらに、国民に一定の行動をするように促すことを内容とするものもあります。「国民は、...必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない」(がん対策基本法(平成18年法律第98号)第6条)、「国民は、...生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努める...ものとする」(食育基本法(平成17年法律第63号)第13条)などです。

 このように、責務規定は、基本法に規定されることが多いものですが、個別法に規定されているものもあります。「国民は、...廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条の3)などです。個別法に規定されている責務は、主語が、「住民は」あるいは「消費者は」というように、当該個別法と直接関係する者に係る責務として規定され、あるいは、「協力しなければならない」というように努力義務より強い規定となっていることがあります。基本法と比べて、個別法の方が、法の内容がより具体的なので、責務の内容もより具体的になるのかもしれません。

 これらの責務規定に違反したからといって罰せられることはありません。とはいえ、法律で国民の私生活まで規定することは踏み込み過ぎであるとか、余計なお世話であるという意見もあるかと思います。しかし、責務として私たち国民に課されている以上、自分にどのような責務が課されているかを調べてみるのもよいかもしれません。

(又木奈菜子/「立法と調査」NO.275・2008年1月)
 
基本法(閣法)における責務規定について - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/000131158.pdf
災害対策基本法
昭和36年11月15日法律第223号)
国の責務
・国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護
する使命を有することにかんがみ、組織及び機能のすべてをあ
げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
・国は、基本計画を作成、実施すると共に、地方公共団体等が
処理する防災に関する事務等の実施の総合調整等を行わなけ
ればならない。
・指定行政機関及び指定地方行政機関の長は、地域計画の作
成及び実施が円滑に行われるよう、地方自治体に対し、勧告・指
導等適切な措置をとらなければならない。(第3条)